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(電子証明書)オンライン登記のハードルがまた下がりました

商業登記規則が2021年2月15日付で改正・施行されました。
あわせて、登記の申請書にマイナンバーカード(公的個人認証サービス電子証明書)が対応可能になり、オンライン登記のハードルがまた一段と下がる形となりました。

印鑑からの解放が進んでいます。

商業登記規則が改正されました

2021年2月15日から、登記の申請(と印鑑証明書の請求)を行う差異、これまでは商業登記電子証明書がなければ対応できませんでしたが、マイナンバーカードでの電子証明書も使用できるようになりました。

これにより、まだ面倒はあるものの、商業登記をオンライン対応する場合のハードルが一段と下がります。

登記実務で何が便利になる?

これまでは、法人実印に代わる電子証明書の取得が必要でしたが、これが不要になります。
(代わりに、マイナンバーカード電子証明書による電子証明書を付す必要がある。)

従前のフローは下記の通りです。

登記に必要な書類PDFを用意する

クラウドサインにて、各登場人物(役員や株主など)が署名対応をする

クラウドサインから電子署名が付されたPDFを出力

法務省指定の「申請用総合ソフト」にて、「法人実印」に代わる「電子証明書」による電子署名を付す

司法書士の先生にデータを提出し、司法書士の先生からオンライン登記を行う

(↓参考:昨年の登記実務対応の緩和案件について)

これらの内、申請書についてはマイナンバーカード電子証明書による電子証明書で良く、添付書類についてはクラウドサインをはじめとするクラウド型電子証明書サービスによる立会人型電子署名でOK、というような流れになります。
つまり、PDFを出力して商業登記用の電子署名を追加で付す必要が無くなりました。

移転等による電子証明書取り直し問題もクリア

移転等の事象により管轄の登記所(出張所含めて)が変更になった場合、電子証明書を取り直す必要が無くなったので、これもまたプラスですね。

代表取締役の変更事案もだいぶ緩和

代表取締役の変更事案についても、大きく利便性が向上しています。

代表取締役の変更事案については、従前は代表者の商業登記電子証明書と、役員のマイナンバーカード電子証明書による電子署名(もしくは特定認証業務電子署名)が必要でした。
これが今回、変更前の代表取締役がマイナンバーカード電子証明書による電子署名があれば、他の役員はクラウド型電子証明書サービスによる電子署名でOKになります。

一部の登場人物がクラウド型電子証明書を使えない場合

一部の登記においては、登場人物が多い場合もあり、仮にクラウド型電子証明書サービス対応が不可の場合、一律紙となる場合がありました。
今回、これもだいぶ緩和されるはずです。

というのも電子署名を付したデータ(電磁的記録)をCD-R等の媒体に記録し、登記所に提出する事が可能となったからです。

申請書は紙、電子署名を付したデータはCD-R、登場人物が多い書類については紙、という対応が可能となりました。

銀行系や古い会社等、対応いただけない所についても、かなりハードルが下がったはずです。
工夫の余地が大きく出てきました。

繰り返しますが、代表者のマイナンバーカード電子証明書は必要です。

対応しているクラウド型電子証明書サービスは?

対応しているクラウド型電子証明書サービスは下記の通りです。

クラウドサイン、GMOサインあたりがメジャーなものでしょうか。

法務省HP’「商業・法人登記のオンライン申請について」より

以上、今回の法改正に伴う登記実務について見ていきました。

この1年でどれだけ世の中が変わったんだ、という感じがしますね。

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クラウド型の電子契約サービスはどこまで実務に使えるか?

筆者もクライアントにて電子契約導入のサポートを行い、諸々知見が蓄積されてきたので、ここで整理をします。
現実的にどこまで電子化できるか?の参考になるかと思います。

基本的なクラウド型の電子契約サービスの状況については次の記事を参考にしてください。

基本的に、法人実印に代わる電子証明書の取得を行えば、理論上は登記実務まで電子で完結できるようにはなりました。
要注意事項については、下記記事内にて解説しています。

押印そのものに関する基礎的部分に関しては次の記事を参考にしてください。

通常の契約

まず、(相手先がいる)通常の契約締結に関しては、相手先がNGでなければクラウド型の電子契約サービスにての締結で問題がありません。

下記記事にて整理しているのですが、クラウド型の電子契約サービスを導入する上での課題は次の3つです。

  1. 契約の有効性
  2. セキュリティ
  3. 内部統制

この内、1.契約の有効性、2.セキュリティに関しては、法的な解釈整理やサービスが提供する仕様で解決が可能です(解決が可能と整理する)。

内部統制に関しては、代理権限の証明(無権代理のけん制)が必要です。

この代理権限の証明(無権代理のけん制)に関しては、次の2つの記事を参考にしてください。

登記が関係しない取締役会議事録

登記が関係しない取締役会議事録に関しては、これもクラウド型の電子契約サービスにて対応が可能です。
(社内保管用なので、そこまで神経質にならなくても良い。)

この辺りの話は、下記の記事を参考にしてください。
クラウドサイン等の一部クラウド型の電子契約サービスが登記対応する前の記事なので、一部古い記載がありますが、基本的な考え方に関しては参考になるはずです。

なお、役員にクラウド型の電子契約サービス上で、押印回覧をするかと思いますが、この場合、必ず役員のメールアドレスを指定するようにしましょう。

社外取締役とかで秘書の方を指定している場合もありますが、この場合は必ず本人から承認する旨の文面をメールでもらうようにしましょう。

後で揉める可能性がゼロではありません。

登記に関係する議事録(取締役会議事録、株主総会議事録)

登記に必要な書類に関しては、現実的に紙の方が便利なんだろうな、という考えです。

まず、そこまで登記が必要な場面が多くない事と、登記書類の電子化にはクラウドサイン等のクラウド型の電子契約サービスでは不足があり、法人実印に代わる電子証明書の取得が必要です。
加えて、押印に関係する登場人物の一人でも(取締役会議事録における社外役員が想定される)、電子NGとなった場合、一部だけ紙で、という対応が不可能な点もあります。

そのため、なんだかんだ、登記に必要な書類は紙の方が良いよね、諸々は司法書士先生にお願いするし、という結論になります。

電子証明書の取得自体は、そこまで難しく無いので、諸々社会全体で電子対応がこなれてくれば、状況は変わるでしょう。

(電子証明書を取得して運用していく事が、関係者含めて苦で無いのならば、電子の方が良いので、そこは悪しからず。)

投資契約のような複雑な契約

投資契約のような複雑な契約に関しては、使い分けが良いという結論です。

下記のような形で、例えば、登記に使う物なのか、払込に必要な物なのか、で整理するとわかりやすいでしょう。

登記に必要な書類 → 紙で準備

  • 定款
  • 株主一覧
  • 株主総会議事録(取締役会に委任していれば取締役会議事録)
  • (★)総数引受契約書
  • 取締役会議事録(投資契約の承認)
  • 資本金の計上に関する証明書
  • 種類株主への通知を証する書面(契約承認、取締役会に委任していれば募集事項の決定も)
  • 払込があったことの証明書
  • 委任状(司法書士先生に依頼する場合)

払込に必要な書類 → 電子でOK(ただし★は登記にも使うので紙で)

  • 株主総会議事録(種類株主総会分も必要があれば)
  • (★)総数引受契約書
  • 投資契約書(株式引受契約書、という名称の場合も)
  • 株主間契約書

種類株主への通知に関しては、簡素化方法がありますので、こちらの記事を参考にしてください。

なお、株主間契約書ですが、株主によっては電子契約NGの所もあります(銀行系VCとか)。

この場合、ハイブリッド型での契約締結が考えられます。

具体的には、押印箇所のみ当該株主から株主人数+会社分、作成・郵送してもらい、他の電子契約OKな株主の押印箇所に関してはクラウド型電子契約サービスの締結を証する画面の印刷を挟み込む形で(他の紙面部分と併せて)製本・割印するイメージです。

登場人物が多い場合、押印部分の収集が一番面倒ですので、これだけでもかなりの手間暇を省力化できるはずです。


以上、現在時点において、現実の実務でどこまでクラウド型電子契約サービスが使えるかを整理してきました。

まだまだ不便な所(システム的な所だけでなく、社会的な受容度の観点で)がありますが、従来の押印実務に比べれば非常に便利になってきています。

押印部分がリモートワーク等の妨げになるだけでなく、業務の非効率化を生んでいる部分もありますので、積極的に電子契約の導入を進めていきたいものです。

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【朗報】クラウドサインが登記対応!議事録・契約書の電子化が大きく前進

弁護士ドットコム社「クラウドサイン」が商業登記に対応、という報が出ていました。
慎重に検討と協議を重ねた結果、取締役会議事録、株主総会議事録、その他契約書等添付書類といった、商業登記に必要な書類の電子化が大きく前進するという結論に至りました。
今回は、上記件を解説していきます。

クラウドサインが商業登記に対応

リンク先にて、「法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定」と題して、弁護士ドットコム社が提供する「クラウドサイン」が商業登記に対応する旨の報が出ていました。

本件について、司法書士の先生、弁護士ドットコム社と協議を重ねた結果、「クラウドサイン」にて、登記に必要な様々な書類を電子化することができる、という結論に至りました。
必要な書類とは、取締役会議事録、株主総会議事録、その他契約書等添付書類を指しています。
(クラウドサインを指定しているのは当方が利用しているからで、GMOアグリーも可とのことです。)

そして朗報なのが、エクイティによる資金調達時に必要な株式総引受契約といった、登場人物が多すぎる書類についても対応が可能、という点です。
一度経験したことがある人はわかるのですが、スーパーウルトラミラクルハッピーですよ、これは。


なお、社内保管用の取締役会議事録などについては、元々クラウドサイン対応で問題ありませんでした。
この点(社内保管用)については、下記記事を参照ください。

要対応事項1点

それでは何か対応しなければいけない重要なことがあるか?というと1点だけあります。

それは、「法人実印」に代わる「電子証明書」の取得です。

逆に言うと、これだけです。

電子証明書取得については、法務省HPをご参照ください。
リンク先が直接、電子証明書取得に関するページになります。

具体的なフロー

具体的にフローを説明していきます。
登記実務を自分たちでやっている会社は(おそらく)ほとんど存在しないと思われるので、司法書士の先生に依頼する前提です。

登記に必要な書類PDFを用意する

クラウドサインにて、各登場人物(役員や株主など)が署名対応をする

クラウドサインから電子署名が付されたPDFを出力

法務省指定の「申請用総合ソフト」にて、「法人実印」に代わる「電子証明書」による電子署名を付す

司法書士の先生にデータを提出し、司法書士の先生からオンライン登記を行う

以上です。

びっくりするぐらい簡単です。

為念、書きますが、個別に電子証明書を取得しなければいけないのは「法人実印」に代わる「電子証明書」だけです。
各取締役、監査役、各株主が個別に電子証明書を取得する必要はありません。

法務省指定の「申請用総合ソフト」について

この点は、元の弁護士ドットコム社記事で十分な解説がなされています。

(2)法務省指定の申請用総合ソフトを使用すること

(1)の 商業登記署名の付与を行う際は、法務省が指定する「申請用総合ソフト」(無料)を利用して行なっていただくよう、お願いします。
(略)
Adobe Acrobat有償版と法務省が提供する「PDF署名プラグイン」を使用して電子署名を行う手法もあるのですが(クラウドサインでは検証済み)、この方法ですと登記所による電子ファイルの検証がスムーズに行えないため、とのことです。

サインのリ・デザイン「法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定」

「申請用総合ソフト」は、リンク先よりダウンロードが可能です

手順書も用意されているので、簡単に対応ができそうです。

注意事項

ここからは注意事項です。
残念事案になりかねないので、よくご確認ください。

代表取締役の変更事案について

これは元記事にも記載がある点です。

代表取締役の就任承諾書や改選などの一部の事象が発生した場合は、
「代表者個人の実印」もしくは「代表者個人が取得した個人の電子証明書による電子署名」が必要
です。

ここで、代表者個人が電子証明書を取得していなかった場合、一律紙の書類での登記対応になります。
紙と電子署名書類の混在ができないからです。

あまりある事象では無いので気にしなくても良いとは思いますが、当該事象が発生する場合は事前に対象の代表取締役候補者の方に電子証明書を取得していただくよう、手配をしておきましょう。

その他、会社の状況に応じて、代表者個人の実印や電子証明書が必要になる場合があるので、司法書士の先生に照会をとっておくと良いでしょう。

一部の登場人物がクラウドサイン対応が不可となった場合

これは結構、笑えないかもしれません。

結論、登場人物がの内、一部(一人)でもクラウドサインサイン対応が不可となった場合、一律紙での申請になります。

ベンチャー企業ですと、VCや投資元事業会社から役員を受け入れている場合があるかと思います。
この場合に、当該VCや投資元事業会社内の規程・ルールにより、クラウドサイン対応が不可となってしまう可能性が存在します。

株式総引受契約なども同様です。
銀行系VCですと、クラウドサイン対応が不可の所が多いので、ある意味、一番省略したいポイントで使えない、ということが想定されます。

この点は、時代がもっと進み、各社が対応を行うことを期待する以外にありません。
そのためにも、世の中全体で要望(プレッシャー)をあげていくことが良いでしょう。

移転等の事象により管轄の登記所(出張所含めて)が変更になった場合

もう一つ、気持ちめんどくさいポイントです。

結論、移転等の記載事項の変更が生じた場合です。

この場合、「法人実印」に代わる「電子証明書」の再取得が必要です。

東京内の移転でも、管轄する登記所(出張所含めて)が変更になった場合、改めて電子証明書を再取得する必要があります。

急成長企業では、会社移転は当たり前だったりするので、きちんと認識しておいた方が良いです。

なお、電子証明書の発行手数料に関しては、節約のテクニックがありますので、併せて認識しておくと良いかもしれません。

クラウドサインの署名回覧について

これは実務進行上のポイントなのですが、クラウドサインは仕様上、登場人物全員が一斉に署名対応をすることができません。

一人一人、順番ずつ署名対応をする形になります。
そのため、一人でも対応が遅い方が出てくると、署名対応全てが停滞することになります。

期日が差し迫っている書類の場合は、回覧の順番や事前の調整・念押し等が必要になってくると思われますので、留意ください。

この点は、弁護士ドットコム社にも改善要望を出しておきましたので、期待して待ちましょう。
皆さまにおかれましても、弁護士ドットコム社に要望をあげるとアップデートが早くなるかもしれません。

定款の記載が電子署名に対応しているか?

定款の記載内容が電子署名に対応しているか?の確認も必要です。

下記の取締役会議事録に関する定めの事例の通り、定款で定められているのならば問題はありません。
しかし、対応しておらず、その上で電子化対応を視野に入れているのならば、どこかの総会のタイミングで定款変更をかけておいた方が良いです。

パターンAが電子署名に対応していない記載例、
パターンBが電子署名に対応している記載例です。

A:取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。

B:取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印または電子署名する。


弁護士ドットコム社より、クラウドサイン電子署名の使い方ポイントに関する記事もでておりますので、あわせてご確認ください。

以上、商業登記書類の電子化対応について解説していきました。

この種の実務は難解で、法務局担当者によっても微妙に対応が異なる場合もあります。
ここが違うよ!とかございましたら、ご指摘いただければ幸いです。

以前、下記記事などで電子化対応について残念結論を考察・解説をしてまいりましたが、本当に変化のスピードがはやい世の中です。
良い事ですね!

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登記に関する基礎知識~雑学込み~

多くの方にとって、「登記」は馴染みのない手続きです。
今回は、この「登記」について、基礎的な部分を解説します。
ちょっとマニアックな雑学が入っているのは、そちらの方が楽しいからです。

豊臣秀吉が日本の登記の起源、って聞くと、びっくりするはずです。

登記とは

登記とは、重要な権利や義務について、法的に社会に示すと共に保護するための手続きです。
「法務局」という役所にて行う、ようは事務手続きを行います。
多くの人にとっては、ほとんど関わりのない手続きではあるのですが、例えば家を買ったときや、親族の不動産を相続したときに行わなければいけない役所での手続き、と書けばぼやっとはイメージできるでしょう。
なお、これを「不動産登記」といい、他には会社を設立した時などに発生する「商業登記」、「法人登記」「動産譲渡登記」「債権譲渡登記」「成年後見登記」「船舶登記」「工場財団登記」などがあります。

日本での登記で一番多いのが土地や建物の物理的な状態と、権利義務関係について行われる「不動産登記」です。
不動産登記は関連する手続きや確認をしっかり行わないと、大きなトラブルに巻き込まれる可能性のあるものです。
ここら辺とか、詳しいので読んでみては(「不動産登記 トラブル」で検索しても、たくさんでてくる)。

雑学ですが、立木(りゅうぼく)登記というものもあり、土地の上に生えている木の所有権に関して登記を行うこともあります。
これは土地収用の問題などにおいて、反対派が抵抗するための手法として行う場合があり、これを「立木トラスト」といいます。
有名なところとしては、安保闘争時代に発生した「下筌(しもうけ)ダム」の案件があります。
現在でも、ダムの建設反対運動などに、実際に行われていたりします。

登記に関するTips

会社の場合、役員の改選任や定款の変更、増資、ストック・オプションの交付などがあった場合、登記手続きを行わねばならず、これを怠った場合、「過料(かりょう)」という罰金が発生する場合があります。
しかも、この「過料」の通知は代表取締役個人宛に裁判所から届くため、法的な手続きを軽視していたり、知識が乏しかったりすると、ある日突然、ぞわっとする想いを経験することになります。
こういうのです。
「過料」は、何年間も手続きを放置していた、などの悪質性が高い場合に課せられるので、登記の期限である2週間を過ぎたからといって、過度に心配する必要はありません。
よくあるパターンは、役員の改選人や、役員の住所変更(引っ越し)を何年も放置していた、というケースです。

登記手続きを行ったあとに取得できる書類を「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」と呼びます。
一般的には「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」や単純に「謄本(とうほん)」と呼びます。
こういうのです。
この謄本は、法務局で発行手続きを行うのが一般的で、そのため、役所に赴かないと取得できないと勘違いしている方も多いです。
実際は、オンラインで郵送手続きを行えますし、こういうサービスを使うと簡単に取り寄せや逆にお取引先様へお届けすることができたりします。
なお、会社の謄本は、赤の他人でも取得できるため、与信や反社の確認などに活用されます。

昔は紙で記録されており、そのため「登記簿謄本」と呼んでいましたが(謄本は文書という意味)、現在はデジタルでの記録のため、「登記事項証明書」と呼び方が変わりました。
ついでに書くと、お取引先様などから「謄本の原本をちょうだい」と依頼をうけることがあるかと思いますが、謄本の原本は法務局にデジタルデータとして記録保管されているもので、法務局から発行される紙の謄本はあくまでも「写し」です。
逆に「謄本の写しをちょうだい」と依頼をうける場合もあります。
ですので、依頼されているものが「発行された紙の写しの原本」のことなのか、「コピー」や「PDFデータ」でよいのか、をきちんと確認をしないと、手間が増える場合があります。

なお、不動産登記は、「不動産登記法」という「民法」が、「商業登記」は「商業登記法」という「商法」がカバーしており、登記と一言でいっても、法律の種類が異なります。
登記は「司法書士」と呼ばれる方々が代行できます。
自分自身で登記手続きを行うのは、決して簡単では無いですし、煩雑ですので、通常は司法書士に依頼して対応してもらいます。

登記の歴史

日本での登記の歴史は意外に古く、あの豊臣秀吉がおこなった「太閤検地(たいこうけんち)」にさかのぼります。
懐かしい単語がでてきましたね。
太閤検地を簡単に説明すると、太閤である豊臣秀吉が命令して行わせた全国規模の土地調査のことです。
教科書的な書かれ方としては太閤検地は兵農分離や刀狩りとセットで語られ、イメージが悪いですが、権利関係や税制の整理や、単位の統一、法制度、経済などの基礎となるもので、国の発展という観点において、非常に意義のある取り組みでした。

その後は、明治初期に、土地の所有権を示した「地券」が東京府下の土地所有者に発行され、地価を基準に課す不動産税の基礎となり、そしてようやく登記が法律として施行されたのは、明治20年(1887年)になってからです。
フランスの登記制度をベースに制定され、土地や建物に関して、所有権取得などを登記しました。
民法の施行が明治31年(1898年)なので、なにげに登記に関する法律の方が歴史が古いです。
当時のイメージは、このあたりを見ると、掴めるでしょう。

世界では、英国系の登記制度(イギリス、ニュージーランド、オーストラリア)と、大陸系の登記制度(ドイツ、フランス)がありますが、そもそもとして登記制度がない国が多いです。
英国系の登記制度、「トーレンスシステム」は1858年にさかのぼりますが、これのもっと起源としては、「コモン・ロー」と呼ばれる中世イングランドから続く、独自の慣行や正義に関して示した概念にたどり着きます。
大陸系の登記制度としては、ドイツやイタリアで発祥した「公証制度」があげられ、その更に起源は中世の神聖ローマ帝国のローマ法にたどりつきます。
なお、司法書士という職業は日本にしかなく、海外では弁護士や、公証人が代行して行います。

海外での登記

海外の登記の歴史が話題に出たので、最後に海外で起業する場合の話を簡単に触れます。

海外で会社を起こす場合、登記手続きや、それに該当する役所での手続きが必要になります。
ただでさえ決して簡単ではない登記手続きを現地の法律と言語で行うわけですので、非常に難易度が高くなります。
そのため、海外での登記手続きを代行する業者が多数存在します。
海外進出時の手続きに関しては、きちんと調査して、適切な業者を探しましょう。

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