クラウド型の電子契約サービスを導入する上での課題整理

人事・総務

新型コロナウイルス感染拡大とそれに伴うリモートワーク普及により、クラウド型の電子契約サービスが一気に脚光を浴びる形となりました。
今回は、クラウド型の電子契約サービスを導入する上での課題について、基本的な部分を整理します。

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クラウド型の電子契約サービスとは

クラウド型の電子契約サービスにより、どのような点が大きく前進したかについては、下記の記事でも触れています。

クラウド型の電子契約サービスは、政府見解により電子証明書の無い電子署名、もっと言うと「立会人型」が認められたことにより、その存在感が大きくなりました。

立会人型のポイントは、電子署名における署名鍵を署名者が事前に準備することなく、立会人であるクラウド事業者が準備・提供することにあります。
これにより、署名鍵のユーザー負担を大幅に低減、非常に手軽に電子署名を付せるようになりました。

(法的には電子署名法に準拠せず、契約当事者が合意締結した書類データに対して、クラウド型電子契約サービス提供事業者が改ざん不可能な電子署名を施す方法により、証拠力を担保している。)

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クラウド型の電子契約サービス導入の課題論点

クラウド型の電子契約サービスを自社の契約締結フローに導入する際の課題論点は大きく3つ存在します。

  1. 契約の有効性
  2. セキュリティ
  3. 内部統制

この内、①契約の有効性については、まず大前提として民法上の考え方(契約自由の原則)が存在します。
(契約は口頭での合意でも成立するので、その意味では電子契約での契約締結でも問題無い。)
このため、立会人型のクラウド型の電子契約サービスは入り口として法的に有効であると考えられます。

ただ、一部の法的な縛りがあるもの(定期賃貸借契約や宅建業の媒介契約など)は別で、紙での締結が必要になります。
自社のビジネスや締結する契約内容について、弁護士確認を事前に行っておくのが良いでしょう。

なお、契約の有効性を論ずる上で一番の問題は、なりすまし問題です。

通常、紙+押印での契約では、なりすましは無いという前提に立ちますが、クラウド型の電子契約サービスでは、その前提に立たないのでは?という懸念があります。
(ここは、政府が公式見解を出す可能性がある。)
これに対しては、サービス側の各種仕様での対応する、という整理が妥当でしょう(契約締結ができるのはメールの受信者のみ、加えて改ざん不可能な電子署名が付される)。

セキュリティに関しては、基本的にサービス側の仕様で対応する以外にありません。
一般的に使用されているクラウド型の電子契約サービスならば、セキュリティ上の問題もクリアしているものと考える、という整理が妥当でしょう。
(IPO進行上は、証券会社が推薦したものを使えばよいです。)

内部統制は、ようは契約双方の代理権限の有無(無権代理の排除)です。
これに関しては、下記記事にて、その対応について記載しています。


上記の通り、クラウド型の電子契約サービスを導入する上での課題論点は、①契約の有効性、②セキュリティ、③内部統制の3つであり、この内①は法解釈とサービス側の仕様、②はサービス側の仕様で整理できることがわかります。
つまり、会社としてきちんと対応しなければいけないのは③内部統制になります。

クラウド型の電子契約サービスを導入し、何となく運用している企業も多いでしょう。
折角の機会ですので、改めて自社の決裁権限と法務フローについて整備してみるのは良いのでは無いでしょうか。

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