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経営企画

ベンチャー企業が資金調達前に用意しておきたい資料30選

資金調達には多くの書類が必要です。
いざ銀行から借入、VCから投資をしてもらおうと考えても、必要な書類の用意に時間がかかり、クイックに対応できない場合や、多大な時間を経営者自身が費やさなければいけないこともあります。
ここでは、ベンチャー企業が資金調達のために事前に用意しておきたい資料を30列挙しています。

用意しておきたい資料30選

用意しておきたい資料30は下記の通りです。
結構なボリュームですが、これらは要求される可能性が高い資料になりますし、いざ用意をしようとすると時間を要するものもあるので、事前に準備をしておいた方が良いでしょう。

  1. 会社案内(会社案内パンフレット、サービス説明資料、会社ホームページなど)
  2. 定款
  3. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  4. 役員経歴書
  5. 事業計画説明資料(スライド形式のもの、成長可能性に関する説明資料を参考にするとよい)
  6. 事業計画表(PL予算、KPI予算、資金繰計画があるもの、銀行借入の場合は資金使途と返済計画を示せると良い)
  7. 月次試算表推移(BSとPLが月次単位で推移になっているもの)
  8. 総勘定元帳
  9. 主要な販売先、仕入先の一覧(相手先名称、概要、取引額、上位5社~10社程度)
  10. その他、会社毎に重要な勘定科目に関する分析・説明資料
  11. 銀行通帳全ての写し(銀行・支店名称、口座番号、最終月末の残高がわかるもの)
  12. 借入台帳
  13. 決算書類(税務申告書類一式:附属明細含む)
  14. 組織図
  15. 従業員一覧・給与台帳(過去3年分の入退職と所属部署が反映されたもの)
  16. 制定している規程類一式(特に就業規則類)
  17. 株主名簿
  18. 資本政策表(エクイティでの調達の場合は想定バリュエーションをプレとポストで示す)
  19. (発行している場合)新株予約権原簿
  20. (あるなら)株式引受契約書、株主間契約のドラフト
  21. 重要な契約書類
  22. 取締役会議事録
  23. 株主総会議事録
  24. (監査法人の選定が済んでいる場合)ショートレビュー報告書
  25. (監査法人の選定が済んでいる場合)監査契約書
  26. (監査法人の選定が済んでいる場合)マネジメントレター
  27. (監査法人の選定が済んでいる場合)監査法人指摘事項への対応状況
  28. (証券会社の選定が済んでいる場合)ビューコン資料
  29. (監査法人,証券会社どちらかの選定が済んでいる場合)IPO進捗状況
  30. IT統制資料(社内のネットワーク図や重要な基幹システムの状況、それらの統制について説明する資料)

具体的な中身

基本的な注意点

資料は全てPDFや、Word、Excelといったデータで用意しておきます。

Wordの場合、「校正」データが残っている場合がありますので、修正履歴やコメントは削除して、最終版にしておきましょう。

Excelの場合は、余計な作業データが残らないように、不要なシートやセルは削除しておきます。
レイアウト・フォントも整えておくと、プロフェッショナルっぽく見えるので良いです。

会社案内

ホームページが無い会社は、最近は少ないでしょう。

何か会社案内やサービス説明資料のパンフレットがあるなら、それを流用します。

無い場合は、下記の「事業計画説明資料」に、会社概要を説明する項目を設けましょう。

定款,商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

定款はそのまま、PDFデータとして収集しておきます。
改定を行っている場合、最新のものが何かわからなくなる場合がありますので、必ず編集履歴をとり、最新のものを間違いなく用意できるようにしましょう。
司法書士に依頼、管理しておいてもらうと楽です。

登記簿謄本は、一般的には「過去三ヶ月以内の最新の物」が求められます。
四半期毎に最低1部取得し、データ化しておくと良いでしょう。
何かしら求められる機会も多いので、無駄になり辛いです。

役員経歴書

これは単純に「履歴書」的なものだけでなく、役員個人がどこかの会社を所有していないか(株式を大量に保有していないか)、どこかの会社の重要役職(役員等)についていないか、の情報が必要です。
また、親族等で会社と取引がある場合にも補足情報として触れておく必要があります。

関連当事者取引という、IPO進行上、重要論点に引っかかるか否かの判定にも使いますし、証券東証の審査にも使いますので、早々に用意しておいた方が良いです。

以外に、親族に融通するような、ルーズなことをやる経営者の方は多いですが、要注意事項です。

事業計画説明資料

何かスライド形式のものを用意しておくと良いでしょう。

基本的には「成長可能性に関する説明資料」と呼ばれるものを参考にすると良いです(Google検索してください)。

他には、そもそもとして会社・事業を立ち上げた経緯・理念、
事業計画を実現するための各種戦略や具体的なオペレーション計画、
人事・採用計画、資金調達計画、出口戦略(IPOなのかM&A等なのか)、
他には想定されるリスク、特に法的なリスクがあるのか否か、あるのならばそれらをどうクリアしているのか、
などを丁寧に説明していく必要があります。

また、会社の経営が軌道に乗る前で、また経営者(創業者)自身にも実績が乏しい場合、どのようなメンバーが事業運営に携わっていくのか、を経歴付きで説明する必要があります。

事業計画説明資料は一番時間がかかるものですので、一度作成しつつ、定期的にアップデートを重ねていくようなイメージが良いでしょう。
しかも、一度作ると、色んな所で流用ができるので吉です。

事業計画表

Excelで作成した事業計画です。
時間がかかります。

PL予算、KPI予算、資金繰計画を示したものになります。
月次単位の推移資料で、過去分は3年分記載されていると良いです。

このデータは、事業運営上の予算管理シートにも流用できるものになります。
同じような資料を何度も別々に作り直すような手間が発生しないよう、考えておくと良いです。

なお、銀行借入の場合は、資金使途(どこに投資していくのか等)と返済計画を反映させたものにすると良いです。
別に、資金使途説明資料や返済計画資料を作成するのは面倒ですし、そこピンポイントでしか使えないので、それならばこの事業計画表に落とし込んで置く方が楽です。
銀行側でも、情報として盛り込まれているのならば、別だしを求めることは、あまり無いです。

月次試算表推移,総勘定元帳

これは会計のデータになります。
CSVデータになるでしょうね。
BSとPLを月次推移で過去3年分要求されるのが一般的です。
総勘定元帳を求められることもあります。

経理がいるのなら経理担当者に、どこかに委託しているのならば会計士or税理士の先生に依頼すれば、取得できるでしょう。

総勘定元帳は、会計の生データになりますので、仕訳を切る際に、見られて困るような情報が無いようには気をつけておいてください。

主要な販売先、仕入先の一覧

主要な販売先(売上)、仕入先(原価、販管費)の一覧をExcelで用意します。

相手先名称、住所や業種等の概要と取引金額が盛り込まれたもので、上位10社ほど提示できれば良いでしょう。
用意するのは過去3年分です。

その他、会社毎に重要な勘定科目に関する分析・説明資料

その他、会社毎に重要な勘定科目について、分析・説明した資料を用意しておくと良いです。
質問が来た時に、すぐに打ち返せます。

これは会社毎に全く異なるので、各々で考えて下さい。

銀行通帳全ての写し

シンプルに銀行通帳のコピーです。
銀行・支店名称、口座番号、最終月末の残高がわかるものをPDFデータとして用意しておくと良いでしょう。

通帳の無い契約の場合は、EBデータのハードコピー(画面コピーの画像データ)や、出力したCSV生データを用意すれば良いです。

会計データ上に記載されている預金残高と一致するかの照合に使われます。

借入台帳

銀行から借入を実行している場合に、Excelで作成しておきます。

借入を実行した際に、銀行から、償還明細表(返済予定表)が送付されるはずなので、これをExcelに起こしておくイメージです。
地味な作業が発生しますし、経理作業にも有用なので、借入を実行した都度、アップデートしておくと良いです。

決算書類(税務申告書類一式:附属明細含む)

これは、税理士に依頼するともらえるはずです。
PDFデータで、「一式」を過去3年分用意しておけば良いです。

たまにわかっていない税理士の方ですと、申告書部分だけを送付してくる場合があるので注意が必要です。

組織図,従業員一覧・給与台帳

会社組織がどのような構造になっているのかを示した、ツリータイプの組織図を何かしら用意しておきます。

また、従業員の過去3年分の入退職と所属部署が反映されたもの、そして給与台帳も求められることがあります。
これは、過去の採用計画の達成状況を確認するのに必要だからです。

制定している規程類一式(特に就業規則類)

会社経営をする以上、就業規則(給与規程等々)が必ずあるはずです。
労基署に届け出る必要があるからです。

これのPDFデータを、労基署の届出印が押されたもので用意しておきます。

その他、制定(取締役会等で承認されたもの)された規程類があれば、それも用意しておきます。

株主名簿,資本政策表,新株予約権原簿

株主名簿は、仮に創業者1名しか株主にいない場合でも必要なので、Excelで用意しておきます。

また、エクイティでの調達の場合は資本政策の用意も必須で、想定バリュエーションをプレとポストで示す必要があります。

バリュエーションのプレ・ポストについては、下記を参照ください。

SOを発行している場合は、新株予約権原簿も求められることが多いので、資本政策表に盛り込んでおくと楽です。

株式引受契約書,株主間契約のドラフト

過去にエクイティでの調達を実行している場合には、そのラウンドでの投資契約が締結されているはずです。

新規の調達時には、この契約書類と類似の投資契約が交わされるはずなので、ドラフトとしてPDFデータを用意しておくと良いでしょう。

重要な契約書類

その他、事業運営上、極めて重要な契約書類はPDFですぐに出せるようにしておくと良いです。

この点は会社毎に全く異なるので、各々で考えて下さい。

取締役会議事録,株主総会議事録

これを用意していない会社が、結構多く存在します。
過去分を作成するのは大変なので、真面目にコツコツ作成しておきましょう。

Wordデータで作成し、PDFデータに起こす、電子署名をしない場合は押印されたものをスキャンしPDFにしておく、という処置が必要です。

どの道必要なので、ただの手続き、と思わずコツコツやった方が絶対に良いです。
無いと、苦しむだけですので。

ショートレビュー報告書,監査契約書,マネジメントレター,監査法人指摘事項対応状況

これは、監査法人の選定が済んでいる場合になります。

ここで上げた資料がある場合には、用意をしておきましょう。
監査法人の指摘事項がある場合には、それへの対応状況を説明できる資料も用意しておきます。

なお、守秘義務の観点で、監査法人からの資料を、そのまま外部に提出することはできません。
監査法人毎に、必要な手続きがあるので、外部に提出する前に、事前に手続き内容を確認し、然るべき手順を踏むようにしましょう。

ビューコン資料

これは、証券会社の選定が済んでいる場合になります。

ビューコン資料があるはずなので、それをPDFデータで用意しておきます。

これも監査法人資料と同様、事前に証券会社に外部に提出する際の手続きを確認しておきましょう。
監査法人ほどは厳しくないです。

IPO進捗状況

ある程度ステージが進んだ会社になりますが、IPOの進捗状況について、説明できる資料を用意しておくと良いです。

監査法人や証券会社と、協議を重ね、課題と計画、そして進捗確認のワークシートを作成しているはずなので、それを流用するのが簡単でしょう。

IT統制資料

社内のネットワーク図や重要な基幹システムの状況、それらの統制について説明する資料を用意しておくと良いです。

無ければ無いで、口頭対応もできるものなので重要性は低いですが、IPO進行上、IT統制は必要なので、会社ステージにあわせて用意対応しておいた方が吉です。

補足というかアドバイス

上記は、格納場所、保存場所がバラバラになっており、収集が手間であるのが一般的です。

調達の都度、収集するのがよくある光景だと思いますし、またCFOの方がジョインされた場合に、最初に整理する資料として良くあげられるものにもなります。
この点を別の観点で考えると、CFOという報酬単価の高い人材を、資料収集に使う形になり、非常にもったいないです。

会社のサイズが小さい内に管理体制を整えるのは限界はあるのですが、管理担当者を兼任でも設置できた段階で、順次揃えておくと、いざ資金調達を行う、という段階に限らず、CFOを迎えられた後の稼働立ち上がりを早くすることにつながります。

書類整理を雑用と捉えず、体制整備の一環だと捉えると良いでしょう。

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リーガル・法務

新型ウイルス影響で支払いができない!支払ってもらえない!~非常事態の法務~

とんでもない経済不況が訪れようとしています。
現実的に資金繰りに苦しみ、支払いができない、支払いが受けられない、という状況もあるでしょう。
今回は、新型ウイルス影響を受けての支払いに関して、法的な取扱いを見てみます。

売上が減少し取引先に支払うお金が無いパターン

事例

感染症の蔓延により、世間は外出自粛モード。
売上が激減し、資金繰りが厳しくなっています。
そのため、取引先や銀行に対する支払が困難な状況です。
つまり、金銭債務の履行ができない状況ですね。

このような状況における法的な取扱いはどのようになるのでしょうか?
損害賠償責任を負うのでしょうか?

法的取扱い

金銭債務が履行できない、という状況については、明確に法の定めがあります。

民法

(金銭債務の特則)

第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

ようは、感染症が蔓延していようと、支払うものは支払わなければいけないし、支払いが遅延すれば損害賠償賠償責任も負う、ってことです。

不可抗力による抗弁もできないです。
実際に、契約書などでも金銭債務に関しては免責条項が無い(ことが一般的な)はずです。

現実的な対応

無い袖は振れないのも確かです。

取引先に対しては支払期限の猶予や、減額交渉をしてみましょう。
銀行の返済についても、返済期限の猶予交渉はやってみるべきです。
特に銀行に対しては、追加の融資を受けられないか、資金調達の交渉はするべきでしょう。

将来の見通しが全く立たないのであれば、相手も損切りをしてくるでしょうが、倒産してしまったら回収できるものも回収できなくなってしまいます。
また、世の中の状況も状況です。

交渉の余地はゼロでは無いと考えて、最大限の交渉努力は頑張りましょう。

取引先がお金を払ってくれず、自社も取引先に支払うお金が無くなったパターン

事例

上記は売上が減ったから、支払うお金が無くなったよ、というパターンです。

この項は、売上自体は立っていて請求はしているが、肝心の取引先がお金を支払ってくれない、というパターンです。
その影響を受けて、自社も、取引先や銀行に支払うお金がありません。

このような状況における法的な取扱いはどのようになるのでしょうか?
損害賠償責任を負うのでしょうか?

法的取扱い

この状況でも、可哀想ではありますが、最初のパターンと同様です。

自社に直接の責は無くても、支払うものは支払わなければいけないし、支払いが遅延すれば損害賠償賠償責任も負います。

民法上では、金銭債権における不可抗力は、免責事由とならないのです。

現実的な対応

最初のパターンと同様です。
取引先・銀行との交渉努力を最大限行いましょう。

加えて、支払ってくれない取引先に対して、取り急ぎいくらなら払えるのか?(分割支払いの提案)など、少しでも回収するよう努めましょう。
ただ、状況が状況ですので、あまり先方を追いつめすぎると、無事にことが収束したときに恨まれて、取引が切られてしまうリスクもあります。
苦しいのはお互い様、の精神で、協力して乗り越えていく姿勢を示すべきでしょう。

支払うお金が無いからと、商品の受け取りを拒否されたパターン

事例

最後がちょっと複雑なパターンです。

商品を用意して相手に納入しようとした段階。
ここで取引先が、商品を受け取れないと言ってきました。
つまり、受領の拒否です。

このような状況は、どのように考えたら良いでしょうか?

法的取扱い

このようなパターンにおいては、状況によりけり、という回答になってしまいます。

民法

まず、民法上の取扱としては受領遅滞というものが該当します。

民法

(受領遅滞)

第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

上記、民法での規定の他、各種過去の判例にもとづき、次のことを言っています。
ただ、状況により(契約や、そもそもとしての債権の発生原因など)、商品を受け取る側に、受領義務や協力義務というものがある場合もあるので、個別ケースはしっかりと顧問弁護士の確認をとった方が良いです。

  • 商品を提供する側は債務不履行にはならないよ、債務不履行に伴う損害賠償責任も発生しないよ
  • いざ、商品を受領できると受け取る側が言い出した時に、その商品を提供できない状態になっていても提供する側の責任にはならないよ
  • 商品の管理に関しては、顧客の商品の取扱いではなく、自分の物としての管理水準で良いよ
  • 商品を管理している間の費用、つまり保管費用や弁済費用を、商品を受領する側に請求できるよ
  • その他、商品を提要する側は、受領する側に、損害賠償を請求できる可能性があるよ
  • 商品を提供する側は、契約を一方的に解除できる可能性があるよ

この民法の解釈に加え、下請法も考慮する必要があります。

下請法

下請法上では、親事業者による受領拒否や返品、支払い遅延、代金の減額などを禁止しています。

下請代金支払遅延等防止法

(親事業者の遵守事項)

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。

加えて、公正取引委員会により、独禁法と下請法の考え方が整理されており、受領拒否は、商品を提供する側に責任がない場合は下請法違反になるとされています。
外出自粛の影響などを受け、親事業者側が工場などの事業所を閉鎖していて、商品の受領ができない、という場合も考えられます。
この場合においても、両者十分な協議の上、代替的な受領場所を用意するなど、受領側は受領の努力をしなければいけません。

ただ、これは下請法の整理ですので、そもそもとして下請法の適用対象でなければいけないです。
下請法の適用に関しては、公正取引委員会のHPを参照ください。

現実的な対応

これまで見てきた通り、商品受領拒否の場合は、商品を提供する側の責任を減ずる程度の法的取扱いになっているのが現状です。
下請法の適用対象であっても、じゃあ、いざ事態が正常化した時に(独禁法と下請法が禁じている)不利益な扱いを被らないとも限りません。
(訴訟を実行できるだけの体力やノウハウが無い会社も多いでしょう。)

現実的には、商品をいつになったら受領できるのか、代金はどれだけ負担いただけるのか、などの交渉を冷静に行っていくしか無いでしょう。
先方担当者も内心は心苦しいはずなので(中には人間的にダメな場合もありますが)、交渉の余地はあるはずです。

資金繰りに関しては上2つのパターンに従い、不足がある場合には個別に手当をしましょう。

(参考)新型インフルエンザ等対策特別措置法

一応、新型インフルエンザ等対策特別措置法上では、国として支払い猶予に関して速やかに検討する、としています。
銀行への返済に関しては、この件もあるので、交渉はしやすいでしょう。
民・民においては、なかなか厳しい所があるでしょうが。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

(金銭債務の支払猶予等)

第五十八条 内閣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。

2 災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。
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IPO・バリュエーション

適正なバリュエーションを考える上で重要なこと

スタートアップ/ベンチャー企業が資金調達を行う上で避けて通れないのが「バリュエーション」です。
「高いバリュエーション」には分かりやすいメリットがある一方、デメリットもあり、このデメリットは顕在化した時に、想像以上に企業と経営者を苦しめます。
ここでは、適正なバリュエーションを考える上で重要なことを、多くの経営者が狙う「高いバリュエーション」の功罪の観点で解説していきます。

バリュエーションを高くすることのメリット

わかりやすいメリットの1つが「ダイリューション」を抑えられること、併せて相対的に多くの資金を調達できることにあります。

ダイリューションとは、「希薄化」という意味で、新株を発行するなどして、発行済み株式総数が増加すると、相対的に一株当たりの価値が低下します。
スタートアップ/ベンチャーにおいて気にしなくてはいけないのが、外部からの出資が大きいと、創業者の持株比率が少なくなってしまう点です。
持株比率が減ってしまうと、株主総会における議決権の割合が低下するため、経営をコントロールできなくなる可能性があります。

(ただし、こちらの記事でも触れましたが、経営のコントロール権は、あくまでも実績で得るのが本質なはず、という点は留意していただきたいです。本稿では、あくまでも純粋なメリット・デメリットとしてダイリューションに関して話をしています。)

また、ダイリューションが過度におきると他にもいくつか障害が起きえます。
創業経営者の心理的なもの(モチベーション)に影響が出る場合もありますし、その点を懸念して新規の資金調達のハードルが上がる場合もあります。
(スタートアップ/ベンチャーが成功する要因の一つに、創業経営者の「やる気」もあるため、そこが削がれることを投資家は気にする。)
また、スタートアップ/ベンチャーの大きな登竜門である「IPO」への障害になる場合もあります。
資本政策の段階ですでにIPOが失敗していた、という話は決して珍しくはありません。

つまり、このダイリューションを抑えられることは、バリュエーションを高くすることのわかりやすいメリットと言えるのです。

他には、バリュエーションがあがっていくことは、その時のモメンタム(速度感、勢い感などをボヤっと表現した用語)があるため、周囲から「イケてる感」を受けやすくなり、それによって資金や人が集まりやすくなる傾向もあります。
つまり、モメンタムがあることで、事業が成功しやすくなる場合もあります。

バリュエーションを高くすることのデメリット

デメリットとしては資本政策の硬直性が増すことにより、次の選択肢を狭めてしまう、もしくはハードルをあげてしまうことがあげられます。

まず、純粋に次の資金調達、「ラウンド」が難しくなります。
会社が常に右肩あがりに伸び続けているのならば良いのですが、そうそう都合よくは推移しないものです。
仮に事業そのものは順調に推移し、投資家の期待値を上回る、つまりバリュエーションを行う際においたマイルスストンをクリアし続けていったとしても、市況の変化、何かしらの不況によって自分たちのコントロール外の所でハードルがあがってしまうことも十分に考えられます。
そしてこれは、今現在のウイルス騒動により、多くのスタートアップ/ベンチャーが直面していることと思います。

資金が厳しい状況下においては、場合によってはフラットラウンドやダウンラウンドでもありがたい場合はありますが、既存の投資家がOKとしない場合や、新規の投資家が躊躇(遠慮とか諸々)して、そもそもラウンドに乗ってこない場合などは、決して珍しい話ではありません。
(議決権を3分の2以上グリップしていても、これまでリードインベスターを張ってくれた投資家が「ここで強硬するなら、二度と自分達はリードはやらない」なんて言われたら、現実的に強硬することを躊躇するのは創業経営者の立場として、おかしくない話です。「それなら新しいリードを探すだけ」というマッチョイムズも悪くはないですが。)

次にモメンタムの維持、より適切に表現すると期待値コントロールが難しくなります。
仮にバリュエーションがフラットラウンドやダウンラウンドとなった場合、これはわかりやすく周囲に対して「失速した」と受け止められます。
上述の通り、わかりやすく資金調達の難易度が高まるため、資金の面だけでも経営の局面は厳しくなります。
期待値を過度に高めることによって、様々な意思決定に現実的な制約や、心理的な制約がかかり、身動きがしづらくなってしまうこともあります。
また、これが資金調達などの話だけならば、まだ良いのですが(良くはない)、「失速」つまりモメンタムの毀損は、あらゆる所で負のスパイラルを生みます。

スタートアップ/ベンチャーは勢いがあるからこそ、ヒトモノカネが集まりやすいことは忘れてはいけないでしょう。
負のスパイラルに巻き込まれたスタートアップ/ベンチャーの惨状は、想像以上に厳しいものです。
落ち目の状況で待ち受けるのは、倒産か、最悪「リビングデッド」化することです。
なぜ、「リビングデッド」を最悪と表現したのか?

こちらの記事でも書きましたが、会社は、創業者と創業メンバーが「世の中に変革を起こしたい」からこそ創業したもので、つまりミッション・ビジョンが存在します。
「生存のため」だけに、経営の舵を切った結果として、これまで積み上げてきたものを失っては何が残るのでしょうか?
リビングデッド」と化した企業は、もはやスタートアップ/ベンチャーではなく、ただの中小企業です。
そのスタートアップ/ベンチャーとしての存在意義は失われたと考えた方が良いでしょう。
つまり、様々なネガティブサイクルに巻き込まれた場合、想像以上の悪影響をまき散らすのです。

最後に、イグジットへの悪影響にも触れておきます。
この場合のイグジットは株式を手放すこと(売却)による、会社の売却のことです。
高いバリュエーションは、上述の通り、投資家たちの期待値を高めてしまうため、創業経営者が、もういい加減会社を手放したい、と思っても都合よくことが運ばない状況が考えられるのです。

バリュエーションに関してのバランス感覚

ここで改めてそもそもの話をしてしまうと、バリュエーションが高かった、低かった、という話は将来、蓋をあけてみてようやくわかるものです。
しかし、実際のバリュエーションの場面では、高いよね、低いよね、という感覚値的な話で語られます。
ですので絶対的な話では無いのは確かなのですが、このバリュエーションの話をする場面においては、最終的な決断をどうするかはともかく、「バランス感覚」は持った方が良いと考えます。

上述の通り、バリュエーションを高める事は、資本政策の硬直性を生み、次の選択肢を狭めるか、ハードルをあげてしまいます。
言い換えると、将来の自由と引き換えに、資金を得る、という意思決定で良いのか?(別に間違ってはいない)という話です。

フラットラウンドやダウンラウンドにより起きる負のスパイラルの影響は想像以上に厳しく、それが起きた場合に、これを乗り切る経営の胆力は相当なものになってしまいます(別の側面で言うと、これは一つのプラス効果とも言えるが)。
長期的な視点で考える上で、モメンタムの維持の重要性は考慮すべきでしょう。

スタートアップ/ベンチャー業界は、一見既成概念に囚われない世界と思いがちですが、保守的でセオリーに厳しいです。
バリュエーションを適正に保つことは、資本効率を高め、トラフィックを良くします。
無茶な調達にもならないので、ラウンドもスケジュール通りに運びやすく、社内がバタつくことも抑えられます。
マネジメントコストも低く保てます。
トータルとしてのバランス感覚を持ち合わせておくことは、長期的な成功確率を高めていくと考えます。

とは言え

ただ、これまでの話は、ラチェットなどの既存投資家を保護する条項をいれた優先株の契約でカバーができます。
一方、ダイリューションしてしまった場合、現実的にカバーすることは不可能です。
経営の意思決定は、ようはどんなリスクをとって、逆にどんなリスクをとらないのか?という話に落ち着きます。

ダウンラウンドによって発生する負のスパイラルは、極論、経営の胆力でなんとでもなります。
バリュエーションが高い低いの話は、つまるところ事業計画のおき方と、計画の達成度合いの話です。
これまでにない新しい何かを生み出そうとしているスタートアップ/ベンチャーが、常識的で蓋然性の高い考え方だけで、そのミッション・ビジョンを達成できるのでしょうか?

上述した通り、スタートアップ/ベンチャーが最も恐れるべきことは「リビングデッド」化(のはず)です。
(そしてこれは、「高いバリュエーション」によって起きやすくなるが、繰り返すが、極論、経営の胆力でなんとでもなる。)
バランス感覚は持ちつつも、やはり「高いバリュエーションを狙っていくこと」それ自体は一つの正義と言えるでしょう。

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IPO・バリュエーション

国内1億円以上資金調達情報まとめ(2月21日~)

2月21日以降のベンチャー企業の資金調達情報をまとめています。
公表情報を元にしたまとめですので、情報の網羅性および粒度は異なります。

株式会社セオリア

セオリアは、人々の人生をより良くすることを目指し、お金に関する無料の専門家Q&Aサービス『おかねアンサー』を開発・運営しています。大手インターネット企業にて一般消費者向けサービス開発の経験を豊富に積んだ現経営陣によって設立されました。これまでに蓄積した経験を元に、『おかねアンサー』を通じて国内No.1のお金の悩み解決プラットフォーム開発に取り組んでいます。

【セオリア】お金に関する無料の専門家Q&Aサービス「おかねアンサー」、W venturesおよびKVPらから約1.6億円の資金調達により累計資金調達額2億円に
  • 公表日 2020年2月日
  • 調達金額 総額1.6億円(シリーズA)
  • 引受先 W ventures、KVP、SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル
  • 企業名 株式会社セオリア
  • 設立 2018年1月10日
  • 代表者 代表取締役 堤 健正
  • 所在地 東京都新宿区新宿5-4-1 新宿Qフラットビル507
  • 事業内容 インターネットメディア事業
  • URL https://theoria-inc.jp/

Activaid株式会社

Activaidは2019年2月より、「炎症性腸疾患」に特化した形で、患者向けソーシャルデータプラットフォームのActivaidを運営。Activaidでは、「慢性疾患を抱える患者同士がお互いに支え合い、病気を管理することを通じて、慢性疾患に対する新しい治療法の発見に貢献していく」。
患者向けプロダクトでは、同じ疾患を持つ患者コミュニティでサポートを得ながら情報交換、医師が診療で重視するポイントに沿った疾患管理やメンバー同士による情報の参照ができる。

疾患特化型ソーシャルデータプラットフォーム「Activaid」が1億円の資金調達、“患者向け”に続き“医療機関向け”プロダクトのリリース目指す
  • 公表日 2020年月日
  • 調達金額 1億円
  • 引受先 アーキタイプベンチャーズ、ジェネシア・ベンチャーズ
  • 企業名 Activaid株式会社
  • 設立 2018年4月
  • 代表者 代表取締役 長谷部 靖明
  • 所在地 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
  • 事業内容 患者向けソーシャルデータプラットフォームのActivaidの運営
  • URL https://activaid.me/ibd/about

ストックマーク株式会社

【 ストックマーク株式会社 会社概要 】
ストックマークは、東京大学大学院情報理工学研究科におけるテキストマイニング・ディープラーニングの研究をベースに、2015年4月にスタートした東大発ベンチャーです。 最先端の自然言語処理技術を用いた、組織の情報感度向上と組織変革に貢献するニュース及びナレッジ共有プラットフォーム「Anews」、世界中のニュースを解析し世の中のトレンドを捉えて可視化することで経営の戦略的意思決定を強力にサポートする「Astrategy」、営業の生産性向上による売り上げ拡大をコンセプトにした営業業務プロセス支援プラットフォーム「Asales」を提供しています。

【プレスリリース】文章解析AIトップベンチャーのストックマーク、WiLから資金調達
  • 公表日 2020年2月25日
  • 調達金額 非公表
  • 引受先 WiL Fund Ⅱ, L.P.
  • 企業名 ストックマーク株式会社
  • 設立 2016年11月15日
  • 代表者 代表取締役CEO 林 達
  • 所在地 東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209
  • 事業内容 テキストマイニング×AI技術を活用したビジネス意思決定サポートサービスの開発・運営
  • URL https://stockmark.co.jp/

クリスプ

CRISP HOLDINGS について
私たちは「熱狂的なファンをつくる」をミッションとし、カスタムサラダ専門店「CRISP SALAD WORKS」を通じて日本のマーケットに健康的で美味しい主食としてのサラダやカスタマイズする楽しさを紹介してきた外食事業者であると共に、飲食店の顧客体験を進化させるためにデジタルトランスフォーメーションによる外食業界のイノベーションを目指した、今までにない全く新しい形のテクノロジー企業です

カスタムサラダチェーン運営のクリスプがモバイルオーダー開発のカチリをグループ化し、三菱商事から約5億円の資金調達を実施
  • 公表日 2020年2月25日
  • 調達金額 約5億円(出資比率18.4%)
  • 引受先 菱商事株式会社
  • 企業名 株式会社クリスプホールディングス
  • 設立 2020年1月20日(創業2014年)
  • 代表者 代表取締役社長 宮野 浩史
  • 所在地 東京都港区三田1-10-10(オフィス:東京都渋谷区神宮前2-19-16 小松ビル3F)
  • 事業内容 カスタムサラダ専門レストラン「クリスプ・サラダワークス」、カスタムピザ専門店「アール・ピザ」、セルフレジやモバイルオーダーアプリの開発
  • URL https://www.crisp.co.jp/

レンティオ株式会社

【Rentioとは】
カメラや家電、ベビー用品を買わずに使えるレンタルサービス。
商材はカメラや家電を中心に1,500種類以上、1万点以上の在庫を取り扱い。
一度は使ってみたいと思うような一眼レフ、キッチン家電、掃除家電なども幅広くレンタルが可能。

【プレスリリース】レンティオ株式会社が総額10億円の資金調達を完了いたしました -これまでなかった新しい消費行動を作り上げるために-
  • 公表日 2020年2月25日
  • 調達金額 総額10憶円(りそな銀行などからのデットファイナンス含む)
  • 引受先 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ、W ventures株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、コンビ株式会社
  • 企業名 レンティオ株式会社
  • 設立 2015年4月6日
  • 代表者 代表取締役 三輪 謙二朗
  • 所在地 東京都品川区大井4-6-1 サクラビル3F(受付4F)
  • 事業内容 カメラ、家電製品を中心にレンタル及び販売するイーコマース事業、情報サイトの運営など
  • URL https://www.rentio.jp/

株式会社リクシス

【株式会社リクシスについて】
 「大介護時代に、『すべての人の物語』が輝く世界を。」をビジョンに掲げ、仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」、高齢者・介護市場向けリサーチ&コンサルティング事業、高齢者・介護市場向けプロモーション&マーケティング事業を提供しています。

【プレスリリース】仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」のリクシス、 シリーズA投資ラウンドで総額約2.6億円を調達~主力商品「LCAT」の導入実績は20社を突破~
  • 公表日 2020年2月25日
  • 調達金額 総額2.6億円(シリーズA)
  • 引受先 エンジェル投資家
  • 企業名 株式会社リクシス
  • 設立 2016年9月1日
  • 代表者 代表取締役社長 CEO 佐々木 裕子
  • 所在地 東京都港区西新橋3-8-1 第2鈴丸ビル2F
  • 事業内容 仕事と介護の両立支援サービス「LCAT」、介護市場向けコンサルティング事業、介護市場向けプロモーションマーケティング事業
  • URL https://www.lyxis.com/

株式会社LegalForce

■ LegalForceとは
2017年4月に創業され、「プロフェッショナルに、驚きと感動を。」をコンセプトに、日本初となる自然言語処理を用いたクラウド型契約書レビュー支援ソフトウェア「LegalForce」を提供しています。 契約書に潜むリスクを一瞬で洗い出し、修正条文例のリサーチ、契約書管理まで、契約書業務にかかる一連の業務をサポートすることで法務業務の質の向上と効率化を実現します。2019年4月に正式版をリリースして以来、250社を超える企業の法務部や法律事務所にサービスを提供してまいりました。

株式会社LegalForceはシリーズBラウンドにおいて総額10億円の資金調達を実施いたしました
  • 公表日 2020年2月21日
  • 調達金額 総額10億円(シリーズB)(累計調達額約16億円)
  • 引受先 WiL, LLC、株式会社ジャフコ、三菱UFJキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、株式会社ドリームインキュベータ、京都大学イノベーションキャピタル株式会社など
  • 企業名 株式会社LegalForce
  • 設立 2017年4月
  • 代表者 代表取締役兼CEO 角田 望
  • 所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番地6号8階
  • 事業内容 法律業務に関するソフトウェアの研究・開発・運営・保守
  • URL https://www.legalforce.co.jp
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