法務省の取締役会議事録電子署名容認、登記に使えるのか?

取締役会

日経新聞より、法務省が取締役会議事録の電子署名を容認、という報道を出しています。
議事録押印でのポイントは、登記に使えるか否か、であり今回の報道ではそこに触れていません。
おそらく、今までも容認されていたことを明確にしただけだと思われます。
登記に使えるか否かは情報が少なく、現状では判断ができません。

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(2020年6月18日追記)クラウドサインが登記対応

ついに念願が叶い、クラウドサインが登記対応をとなりました。

詳細は下記記事にて記載していますので、ご参照ください。

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法務省が取締役会議事録の電子署名を容認

日経新聞にて、「取締役会の議事録承認、クラウドで電子署名 法務省が容認」と題する報道が出ていました。

 法務省が取締役会の議事録作成に必要な取締役と監査役の承認についてクラウドを使った電子署名を認める。これまで会社法が容認しているかを明示する規定はなかった。新型コロナウイルスの感染防止策の一環で、署名や押印に関わる手続きを簡素にしたい経済界の要望を反映し、明確な方針を定めた。
(略)
 法務省は取締役会の議事録確認であれば「取締役会に出席した取締役らが議事録の内容を確認し、意思表示するものであれば事足りる」としてクラウド型などの署名の利用を認めた。

取締役会の議事録承認、クラウドで電子署名 法務省が容認 2020/05/31 日経速報ニュース

これに関して、大きな前進、というムードが出ていますが、本当にそうなのでしょうか。

こちらの記事でも書いたのですが、取締役会議事録が社内保管用なのか、それとも登記に使用するものなのか、で取扱いが変わってきます。

元々として、社内保管用であれば、クラウドサインやGMOアグリーのようなクラウド型のサービスで問題がありませんでした。

一部、電子署名法の取扱いの問題で、クラウド型サービスの是非が微妙だ、という議論を見かけますが、本質的にここがポイントになるとはあまり思えません。

取締役会議事録実務においては、登記に使えるか否かがポイントで、少なくとも5月31日の日経新聞の報道では、このポイントについて触れているようには読めません。

結論、今まで別に問題無かった点を、法務省があらためて問題無い旨を明確にした、というだけの報道では無いかと見ています。

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登記上(商業登記法)のボトルネック

登記申請の際、取締役会議事録・株主総会議事録・就任承諾書・委任状などの書類を添付して法務局に申請することが必要です。
これらの書類には、実印による記名押印が必要です。

そのため、リアルな印鑑を廃止しようとすると、実印による記名押印に代わる電子署名が必要となります。

しかも、その電子署名(代表印/実印)に用いる電子証明書は「電子認証登記所登記官が発行した電子証明書に限る」となっています。
そして役員の押印に関しては、認定認証業者が発行している電子証明書による電子署名、もしくは、マイナンバーカードに内蔵されている電子証明書による電子署名が必要となっています。
つまり、認定認証業者が発行している電子証明書だけで登記ができないのです。

登記に対応できる取締役会議事録・株主総会議事録の電子化にあたっては、満たさなければいけない要件が多く、実用的でありません。

この点に関して、仮に登記にも使える、ということであれば朗報です。
もう少し情報を集める必要があり、そして、ぬか喜びになりそうな気はしてますが、、、。

(参考)電子署名法上で曖昧だった点

2001年に電子署名法が成立しました。
内容としては、電子文書(デジタルデータによる文章)に本人のみがつけることができる電子署名がついていれば、そのデジタルデータは本物であり、確かに電子署名者による署名がなされた、とみなすことができるものです。

クラウドサインやGMOアグリーのようなクラウド型の署名サービスが存在します。
これらのサービスでは契約者(取締役会議事録の場合だと署名もしくは記名押印する人)が確認をし、押印行為を行ったかのようなインターフェースになっているため、あたかも本人たちが電子署名をしているかのように見えます。

ただ、法的には取扱いが微妙で、契約者(押印者)たち本人が、書類を確認しましたよ、ということをクラウド型署名サービス事業者が電子署名をした、というのが実際の所です。
(つまり、押印の当事者たち本人が電子署名をしたわけではないのです。立会人型、とか言います。)

そのため、これらのサービスによる押印行為が法的にどうなのか?というのが議論になります。
電子署名法の観点にたってしまうと、ここがグレーというか微妙にアウトという曖昧なものになってしまうため、現状でも慎重に取り扱う方がいるわけです。

契約行為自体の観点でいうと、当然クラウド型の署名サービスは当然に適法のはずなので、上記の曖昧な点を問題視するのはナンセンスな話だとは思いますけれどね。
(判例的に、ここが評価されたことが無い点もまた曖昧性に拍車をかけてます。)

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