契約書の認印は必要無し(内閣府、法務省、経済産業省が連名)

人事・総務

「押印についてのQ&A」として、内閣府、法務省、経済産業省が連名で書類を出しています(2020年6月19日)。
書類の内容は、契約書への押印行為についてのQ&Aで、内容を一言でまとめると「認印ってあまり意味無いよね」と言っています。
これは、元々そうなのですが、府省が連名で出している点にポイントがあると考えています。

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契約書への認印押印は意味が無い

法務省「押印についてのQ&A」

まず、法務省が出しているQ&Aの内容です。

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

押印についてのQ&A 令和2年6月19日 内閣府 法務省 経済産業省

契約書には、契約当事者双方が押印行為をするのが一般常識ですが、実は法的には必須条件では無いのです。
今回の、Q&Aは、上述の通りの内容で3つの府省が連名で出している点にポイントがあります。

契約書への認印押印は意味が無い

これまで法的な意味合いがあまり無いにも関わらず、ただの商習慣で「紙」+「認印による押印」が一般的になっていました。
そして、この商習慣がリモートワーク(テレワーク)の普及を妨げてきました。

3つの府省が連名で、やめなされ、と言っているので、ビジネスの現場、官公庁において、今後の印鑑廃止が進むものと期待できます。

なお、ここでは契約書に限定して言及していますが、ビジネスに関連する書類全般がそうです。
例えば、よく請求書に角印が押印されている場合が多いですが、これも必須ではありません。

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では契約が成立していることを証明するには?

ここで出てくる問題は、じゃあ、締結した契約書が本物(真正)であることを、どうすれば証明できるのか?という点です。
これまでは、意味は無いと言っても、認印を双方押印していることにより、その契約書が本物であると”推測”され、確かに契約が成立しているよね、ということが一定言えていました。
(ここが争われることは、通常は無いのですが。)

そこで対応した方が良いのが、Q&Aの問6で言及されています。

問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。

・次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。

① 継続的な取引関係がある場合

取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)

② 新規に取引関係に入る場合

・契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存
・本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでの PDF 送付)の記録・保存
・文書や契約の成立過程(メールや SNS 上のやり取り)の保存

③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)

・上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。
(a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存
(b) PDF にパスワードを設定
(c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達
(d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)
(e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

押印についてのQ&A 令和2年6月19日 内閣府 法務省 経済産業省

内容としては上記の通りなのですが、言っている事は「先方とのやり取りを、きちんとデータ(書面含む)で残しておこう」ということです。

上記にある通り、やりとりのメールや、交換した連絡先情報もそうですし、重要な契約の場合はクロージング会議の録画データ、録音データを保管しておく、ということも考えられます。
最近はZoomなどのWEB会議も一般になり、録画や録音も容易になっています。

また、上記③で言及されている通り、クラウドサインなどのクラウド型契約締結サービスを利用すれば問題が無い話なので、契約書の電子化・ペーパーレス化は日本全体で推進していきたいものです。


印鑑に関する基礎知識に関しては、こちらの記事もご参照ください。

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