商業登記規則が2021年2月15日付で改正・施行されました。
あわせて、登記の申請書にマイナンバーカード(公的個人認証サービス電子証明書)が対応可能になり、オンライン登記のハードルがまた一段と下がる形となりました。
印鑑からの解放が進んでいます。
商業登記規則が改正されました
2021年2月15日から、登記の申請(と印鑑証明書の請求)を行う差異、これまでは商業登記電子証明書がなければ対応できませんでしたが、マイナンバーカードでの電子証明書も使用できるようになりました。
これにより、まだ面倒はあるものの、商業登記をオンライン対応する場合のハードルが一段と下がります。
登記実務で何が便利になる?
これまでは、法人実印に代わる電子証明書の取得が必要でしたが、これが不要になります。
(代わりに、マイナンバーカード電子証明書による電子証明書を付す必要がある。)
従前のフローは下記の通りです。
登記に必要な書類PDFを用意する
↓
クラウドサインにて、各登場人物(役員や株主など)が署名対応をする
↓
クラウドサインから電子署名が付されたPDFを出力
↓
法務省指定の「申請用総合ソフト」にて、「法人実印」に代わる「電子証明書」による電子署名を付す
↓
司法書士の先生にデータを提出し、司法書士の先生からオンライン登記を行う
(↓参考:昨年の登記実務対応の緩和案件について)
これらの内、申請書についてはマイナンバーカード電子証明書による電子証明書で良く、添付書類についてはクラウドサインをはじめとするクラウド型電子証明書サービスによる立会人型電子署名でOK、というような流れになります。
つまり、PDFを出力して商業登記用の電子署名を追加で付す必要が無くなりました。
移転等による電子証明書取り直し問題もクリア
移転等の事象により管轄の登記所(出張所含めて)が変更になった場合、電子証明書を取り直す必要が無くなったので、これもまたプラスですね。
代表取締役の変更事案もだいぶ緩和
代表取締役の変更事案についても、大きく利便性が向上しています。
代表取締役の変更事案については、従前は代表者の商業登記電子証明書と、役員のマイナンバーカード電子証明書による電子署名(もしくは特定認証業務電子署名)が必要でした。
これが今回、変更前の代表取締役がマイナンバーカード電子証明書による電子署名があれば、他の役員はクラウド型電子証明書サービスによる電子署名でOKになります。
一部の登場人物がクラウド型電子証明書を使えない場合
一部の登記においては、登場人物が多い場合もあり、仮にクラウド型電子証明書サービス対応が不可の場合、一律紙となる場合がありました。
今回、これもだいぶ緩和されるはずです。
というのも電子署名を付したデータ(電磁的記録)をCD-R等の媒体に記録し、登記所に提出する事が可能となったからです。
申請書は紙、電子署名を付したデータはCD-R、登場人物が多い書類については紙、という対応が可能となりました。
銀行系や古い会社等、対応いただけない所についても、かなりハードルが下がったはずです。
工夫の余地が大きく出てきました。
繰り返しますが、代表者のマイナンバーカード電子証明書は必要です。
対応しているクラウド型電子証明書サービスは?
対応しているクラウド型電子証明書サービスは下記の通りです。
クラウドサイン、GMOサインあたりがメジャーなものでしょうか。
以上、今回の法改正に伴う登記実務について見ていきました。
この1年でどれだけ世の中が変わったんだ、という感じがしますね。
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