暴力団排除条項サンプル

リーガル・法務

ここでは契約書等に盛り込む暴力団排除条項(暴排条項)のサンプルを提示します。
IPO進行上、必須の対応になります。
「取引基本契約書」、「覚書」、「確認書」、「取引約款」等には、下記内容を盛り込みましょう。

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暴排条項サンプル

第○条(反社会的勢力との取引排除)

甲及び乙は、自ら、自らを支配し又は自らにより支配される者、自らの業務を執行する社員(社団の構成員をいう。)・取締役・執行役・経営に実質的に関与している者、本契約に係る代理人又は媒介をする者、その他これらに準じる者(以下「自ら及び自らの関係者等」という。)が、現在、反社会的勢力(次の各号に掲げる者をいう。)に該当せず、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をせず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても、同様にして、該当、利用等をしないことを確約する。

(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) その他前各号に準ずる者

第○条(契約の解除)

甲又は乙に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方は事前の催告又は通知を必要とせず、本契約を直ちに解除することができるものとする。この場合、本契約を解除された者に損害が生じても、本契約を解除した者はその損害を賠償する責を一切負わないものとする。

(1) 前条に基づいて表明し、確約した内容が事実と相違することが判明した場合

(2) 自ら及び自らの関係者等が、次のいずれかに該当する場合

  1. 反社会的勢力に該当すると認められる場合
  2. 反社会的勢力を利用していると認められる場合
  3. 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
  4. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合

(3) 自ら及び自らの関係者等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為等を行なった場合

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